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近しい身内の方が亡くなり、深い悲しみにくれている中で、相続手続きは行うべきことが多く、とても大変です。
相続開始後に行わなければならない手続きは、相続財産・相続人調査、遺産分割協議、金融機関や保険会社等での手続きなどが挙げられます。
相続に際してすでにトラブルが生じている場合は、弁護士に依頼すべきといえますが、円満に話し合いで手続きを進められるのであれば、行政書士に相談するという選択肢もあります。
行政書士は、相続財産・相続人の調査をし、相続関係説明図や財産目録を作成することができます。
また、戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明書の取得など、煩雑な手続きも行政書士が承ります。
さらに、遺産分割協議で合意された内容について、遺産分割協議書を作成することも可能です。
誰にどのように財産を分配するか決まったら、今後のトラブルを未然に防ぐためにも必ず遺産分割協議書という書類にまとめておきましょう。
不動産を相続する場合などには、遺産分割協議書がなければできない手続きもあります。
相続開始前であっても、行政書士がお力になれることがあります。
それは、遺言書の作成です。
あらかじめ遺言書において遺産分割の方法を指定しておけば、相続開始後にトラブルが生じずに済みますし、手続きがスムーズに進みます。
複雑かつ煩雑な相続手続きを少しでも円滑に進め、親族間でのトラブルを防止・解決するためにも、専門家に頼ることはとても大事です。
相続についてお困りの際は、行政書士オフィスケッセルまでご相談ください。お待ちしております。
自分の死後、親族である相続人が揉めることなく財産を分配するためには、あらかじめ遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書では遺産分割の方法を指定することができます。
相続開始後の遺産分割協議では、遺言の内容に従って財産を分配すればいいので、相続人間でのトラブルを減らすことができます。
とはいえ、遺言の形式や内容が適切でなければ、せっかく作った遺言が無効になってしまいます。
そこで、遺言書を作成する際には、行政書士に依頼することをおすすめします。
遺言書の種類はいくつかありますが、行政書士に依頼して遺言書の正確性を担保するのであれば、公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
遺言書を作成するためには、まずは相続人調査や相続財産調査をして、法定相続人が誰であって、分配すべき財産には何があるのかを確認しましょう。
これらの調査は全て行政書士に任せることができます。
調査の結果をもとに、相続人関係図や財産目録を作成することも可能です。
そして、誰に何を相続させたいか、遺言書作成者と相談しながら遺言書の原案を作成します。
遺言書の内容が他の相続人の遺留分を侵害する内容のものだと、遺留分侵害額請求をされる可能性もあるので、必ず行政書士と相談しながら原案を定めましょう。
遺言書の内容が決まったら、必要書類を取得し、公証役場に提出します。
公正証書遺言を作成するためには、証人が必要になりますが、行政書士が証人になることがあります。
遺言についてお困りの際は、行政書士オフィスケッセルにご連絡ください。
お待ちしております。
相続手続きを進める際には、戸籍の収集が必要不可欠です。
相続人が誰であるかを調査するために取得したり、金融機関の名義変更、保険会社での手続き、相続登記などの際に戸籍を提出したりします。
戸籍を収集するにあたっては、行政書士に依頼することが可能です。
そもそも戸籍には種類があり、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍と呼ばれるものに分けられます。
どの戸籍をどこまで取得すれば良いかは、簡単には判断できません。
そして、戸籍謄本等を取得するためには、平日役所に行って手続きをしなければなりません。
平日は仕事で忙しかったり、葬儀の準備等でバタバタしていたりすると、なかなか戸籍謄本等を取得しに行けません。
郵送で送ってもらう方法もありますが、それにも専用の手続きがあるので調べなければなりません。
戸籍に取得を行政書士に依頼することで、どの戸籍を取得すれば良いのかも分かりますし、戸籍謄本等の取得も代わりに行ってくれます。
そして、複雑で読み取りの難しい戸籍の内容もしっかり把握することが可能です。
相続開始後、一定の期間内に行わなければならない手続きも多いです。
その手続きには、戸籍謄本等の提出を求められることも多々あります。
そのため、相続が開始したらすぐに戸籍の収集が必要となってきます。
戸籍の収集に関してお困りの際は、行政書士オフィスケッセルにご連絡下さい。
お待ちしております。
遺産分割協議において、誰がどの財産を取得するか決まったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書には、法律上決まった様式はありませんが、ひな型がある場合もあるので、調べてみましょう。
そして、相続人全員の署名と押印が必要になります。
全員分の署名・押印が集まって初めて、遺産分割協議は終了となります。
一度遺産分割協議書を作成して、遺産分割を終えると、原則としてやり直しをすることはできないので注意してください。
もっとも、遺産分割協議が無効であるなど、特別な事情がある場合には、遺産分割をやり直すことになります。
遺産分割協議書は、相続登記や各種名義変更の際などさまざまな場合に、金融機関や保険会社、役所などに提出することがあります。
そして、後々相続人間で揉めないためにも、遺産分割協議書は適切に作成する必要があります。
このように遺産分割協議書はとても重要な書類です。
そのため、遺産分割協議書を作成する際には、行政書士に依頼することをおすすめします。
書類の作成には手間がかかり、不備があると無効になってしまうこともあります。
そのため、専門家に依頼して、適切有効な書類を作成してもらうと良いでしょう。
行政書士に依頼すれば、書類作成の手間が省け、確実に書類を作成することができます。
遺産分割協議書の作成についてお困りの際は、行政書士オフィスケッセルにご連絡ください。お待ちしております。
ビザとは、渡航先の国が外国人の方に対して、入国を許可するために発行する証書のことで、査証とも呼ばれます。
ビザには、渡航目的などによって様々な種類があり、各場面に適したビザを申請し、取得することが必要となります。
各ビザの取得にはそれぞれ細かい要件が定められており、それらの要件の充足が認められて初めてビザを取得することが可能となります。
ビザを申請する方法としては、⑴申請者本人が日本大使館又は総領事館で申請する方法、⑵委任状を所持した代理人が日本大使館又は総領事館で申請する方法、⑶日本大使館又は総領事館が承認した代理申請期間で申請する方法、および、⑷JAPAN eVISAサイトを利用したオンライン申請を行う方法の4通りがあります。
ビザ申請は煩雑で手間と時間がかかる手続きであり、また説明書類なども難しいものが多いです。
この点、行政書士にビザ申請の代理を依頼することによって、申請者本人の方の負担を軽減することができます。
行政書士オフィスケッセルでは、このようなビザ申請に関するご相談を幅広く承っております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
日本で永住するためには、永住権を獲得するため、通常の在留資格から永住ビザに変更する永住申請を行う必要があります。
永住申請は、在留期間の満了する日前までに、申請書や必要書類を用意したうえで、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に対して行います。
永住申請が許可された場合、手数料として収入印紙8000円分が必要となります。
永住許可の申請は、必要書類が申請者本人の方の在留資格や身分・地位によって異なるなど、複雑な手続きとなっています。
もっとも、永住許可の申請は必ずしも申請者本人の方が行わなければならないものではなく、申請者本人の方から依頼を受けた代理人が行うことも可能です。
この点、行政書士は永住許可申請の代理行為を行うことが認められていることから、申請者本人の方の負担を軽減し、迅速適切に申請を行うことが可能です。
行政書士オフィスケッセルでは、このような永住申請に関する手続きを承っております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
会社を設立するためには、様々な手続きを行う必要があります。
具体的には、⑴会社についての概要を決める、⑵法人印を作成し、発起人や設立時取締役全員の印鑑証明書を取得する、⑶定款を作成し、認証を受ける、⑷資本金の払い込みを行う、⑸会社登記を行うなどといった手続きが必要となります。
これらのうち、⑶の定款の作成は、会社法によって定款に必ず記載しなければならないと定められた事項について抜けや漏れのないように記載し、法律上の形式を守って作成する必要があり、法律的な知識が要求されます。
また、細かい事項について記載しなければならないことから、煩雑な手続きとなっています。
この点、行政書士は定款の作成業務や定款認証の代理を務めることができる権限を有しており、法律的な知識を持って、迅速適切に定款の作成、定款認証手続を進めることができます。
また、これにより、会社設立者本人様の負担も軽減されることとなります。
さらに、会社設立には資金を要するため、金融機関からの融資や助成金、補助金、また設立後の資金調達に必要な事業計画書の作成も欠かせません。
行政書士オフィスケッセルでは、このような会社設立に関する問題を幅広く取り扱っております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
レストランや居酒屋、食堂、カフェ、バーなどの食事や酒類を提供する飲食店の経営を始めるためには、飲食業許可(飲食店営業許可)が必要となります。
飲食業許可の取得には、まず店舗を設置する前に保健所で事前協議を行う必要があります。
事前協議では、設置しようとしている店舗の施設が許可基準に合致しているかを確認します。
この確認を終えたのち、店舗設置の工事をすることとなります。
飲食店の営業許可を受けるためには、様々な要件を満たしている必要があります。
具体的な要件としては、⑴食品衛生責任者の配置、⑵客室から区切られた、許可基準に合致した厨房の設置、⑶トイレの設置等があります。
飲食業許可の申請には、申請書、営業設備の大要を記した書面、食品衛生責任者の資格を称する書類の写し、水質検査証の写しなどが必要となります。
申請料は地域によって異なりますが、新規申請の場合、約16000円~18000円ほど、更新申請の場合には1万円前後が必要となります。
このように、飲食業許可は、すべて自身で行おうとすると煩雑で時間と労力のかかる手続きとなっています。
この点、行政書士は、飲食業許可の申請手続きを代理することができ、プロの視点から迅速適切に手続きを行うことが可能です。
また、申請者本人の方の負担を軽減することにもつながります。
行政書士オフィスケッセルでは、このような飲食業許可に関する問題を幅広く取り扱っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。
古物商許可とは、法人や個人が古物営業法で定められた一定の古物(中古品)を売買・交換する際に必要な許可のことをいいます。
新品であっても、一度使用するために取引されたものは古物に該当します。
古物商許可は店頭での取引とインターネット上での取引とにかかわらず必要となるため、インターネットオークションやフリマアプリでの取引を行う際にも必要となることがあります。
古物商許可は、他人から無償でもらった物や自己利用のために購入した物を売却する場合には取得する必要がありませんが、転売目的で購入した商品を売却する場合や古物を買い取り、修理したのちに売却する行為などには必要となります。
このような行為を無許可で行った場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合もあるため、必ず古物商許可を取得してから行う必要があります。
古物商許可の申請は、警察署の生活安全課防犯係に対して、必要書類の提出とともに申請を行うことによって、手数料19000円で取得することができます。
行政書士オフィスケッセルでは、このような古物商許可に関する手続きや問題を幅広く取り扱っております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。