行政書士オフィスケッセル > 記事コンテンツ > 飲食店を始めるときに必要な許認可の種類を解説
レストランやカフェなどの飲食店は、直接人の口に入る物を扱うサービス業であることから、その営業に必要な許認可が厳格に定められています。
今回は、飲食店を始めるときに必要な許認可の種類を解説します。
⑴食品衛生管理者
食品衛生管理者は、食品衛生責任者養成講習会を受講することによって取得することができる国家資格で、飲食店を営業する上で必ず1人はこの資格を持った人を設置する必要があります。
⑵食品営業許可
飲食店営業許可とは、飲食店の店内の内装や設備が一定の基準に適合しているかどうかを審査するものであり、約16000円~19000円で取得することができます。
*この他、店舗の収容人数が30名以上である場合には、防火管理者の資格を持った人が少なくも1人いることが必要となります。
⑴食品製造業の許可
飲食店営業と並行して、菓子やあん類、アイスクリーム、乳製品、麺などの食品の製造販売を行う際に必要となることがあります。
⑵酒類販売の許可
酒類を開栓せずにそのまま販売する場合に必要となります。
⑶深夜酒類提供飲食店営業の許可
酒類を午前0時以降に提供する場合に必要となります。
⑷風俗店営業の許可
接待をして飲食をさせる店舗、客席の明るさが10ルクス以下の店舗、午前0時から6時に営業して酒類を提供し、遊興させる店舗の場合に必要となります。
⑸動物の取り扱い許可
猫カフェなどのアニマルカフェを営業する場合に必要となります。
今回は、飲食店を始めるときに必要な許認可の種類について解説していきました。
行政書士オフィスケッセルでは、許認可申請に詳しい行政書士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。