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遺産分割協議書を作成する重要性を解説

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遺産分割協議を終え、分割方法について相続人全員の合意を得られたら、すみやかに書面にすること、すなわち遺産分協議書を作成することをおすすめします。
遺産分協議書は、遺産分割の方法について効力を有する上、金融機関などの各種機関に提出することもあります。
ここでは、遺産分割協議書を作成する重要性について解説します。

 

遺産分割協議書を作成する重要性

まず、遺言書が無く、法定相続人が複数人いて、遺産分割の方法を遺産分割協議で定めたのであれば、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺言書がない以上、遺産分割の方法を客観的に示すものがないと、後になって遺産分割の方法を争うなど、相続人間でトラブルが生じてしまうことがあります。

また、遺産分割協議書は、相続登記や各種名義変更の際などさまざまな場合に、金融機関や保険会社、役所などに提出することがあります。

例えば、特に、2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されます。
相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記を必ずしなければならないので、法定相続分以外での分割方法にする場合には、その根拠となる遺言書や遺産分割協議書等の書類は必須となってきます。

また、一定の金額以上を相続した場合、相続税の申告をしなければなりません。
その際、被相続人が住居として使っていた不動産を相続する場合に、相続税評価額を最大で80%減額できる「小規模宅地の特例」や、配偶者の遺産取得額が1億6,000万円もしくは法定相続分以下であれば相続税が0円になる「配偶者の税額軽減」という制度を活用することが可能です。
この制度を活用する際にも、遺言書がない場合には、代わりに遺産分割協議書を提出することになります。

 

相続に関するご相談は行政書士オフィスケッセルにおまかせください

このように、遺産分割協議書はとても重要な書類であり、すみやかに作成しておくことが望まれます。
遺産分割協議書には、法律上決まった様式はありませんが、ひな型がある場合もあるので、調べてみましょう。
そして、相続人全員の署名と押印が必要になります。
一度遺産分割協議書を作成して、遺産分割を終えると、原則としてやり直しをすることはできないので注意してください。
遺産分割を円滑に終えて、後の相続手続きを滞りなく行い、相続人間のトラブルを未然に防ぐためには、遺産分割協議書が有効に作成されていなければなりません。

そのため遺産分割協議書を作成する際には、行政書士に依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書の作成についてお困りの際は、行政書士オフィスケッセルまでご連絡ください。
お待ちしております。