行政書士オフィスケッセル

行政書士オフィスケッセル > 記事コンテンツ > 遺産分割協議書は自力で作成できるのか?

遺産分割協議書は自力で作成できるのか?

記事コンテンツ

遺産分割協議書は、専門家の手によらず、自身で作成することも可能です。
遺産分割協議書のひな型というものもあるので、それに沿って記載する方法もあります。
ここでは、遺産分割協議書の作成方法についてご紹介します。

 

遺産分割協議書を自分で作成する場合

先ほど述べた通り、遺産分割協議書には決まった様式はありません。しかし、通常、以下の事項を記載していくこととなります。

まず、被相続人の「氏名」、「生年月日」、「本籍地」、「最後の住所」を記載します。
そして、「上記被相続人 〇〇の死亡により開始した相続について、被相続人の妻 △△、被相続人の長男 ××、被相続人の次男 □□の相続人全員が遺産分割協議を行い、次のとおり遺産分割協議が成立した」などという文章を記載し、誰が相続人であるかを明確にします。

次に、各相続人について、どの財産を相続したのかを明記します。
例えば、土地については、所在、地番、地目、地積などを記載して特定をします。
建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記載して特定します。

株式などの有価証券については、どこの銀行口座で保管され、どこの会社の株を何株相続したかを記載し、預貯金については、銀行名、支店、支店番号、口座番号などを記載して特定します。

このように、記載する財産については具体的に明記して、特定ができるようにしなければなりません。

最後に、日付と、相続人全員の「氏名」、「住所」を記載し、押印をします。
以上が大まかな遺産分割協議書の記載内容です。

 

相続に関するご相談は行政書士オフィスケッセルにおまかせください

上記のように、遺産分割協議書を自力で作成することも可能です。
しかし、遺産分割協議書を作成する際は、行政書士に依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書を作成するにあたっては、相続人調査や財産調査などをする必要もあります。
また、記載内容も具体的にする必要があり、特定に欠けるところがあれば、遺産分割協議書が無効になってしまう可能性もあります。
また、遺産分割協議書のひな型も、必ずしも自分たちの協議内容に合致した様式であるとも限りません。
行政書士に依頼すれば、複雑な手続きも迅速に行うことができ、内容も正確性を有しているといえます。
遺産分割協議書の作成についてお困りの際は、行政書士オフィスケッセルまでご相談下さい。お待ちしております。