行政書士オフィスケッセル > 記事コンテンツ > 永住ビザを取得する条件は?就労ビザとの違い
外国人の方が日本に滞在するために必要な資格であるビザですが、滞在の目的等によって様々な種類があり、申請の際に満たすべき要件も異なります。
今回は、永住ビザを取得する条件と就労ビザとの違いについて解説していきます。
永住ビザとは、在留資格を有する外国人の方が、在留期間を制限されることなく永住するために必要な許可のことで、法務大臣から与えられます。
このビザを持つ外国人の方を永住者といいます。
永住資格は、上述の通り、在留活動や在留期間の制限がされないため、許可の際には通常の在留資格と比べて慎重な審査が行われます。
なお、永住ビザは、本国の国籍を持ったまま有することができるビザであり、元の国籍から日本国籍に変更する帰化とは異なります。
永住許可がされるためには、原則として、以下の法律上の要件を満たしていることが必要です。
⑴素行が善良であること
法律を守り、住民として社会的に非難されることのない日常生活を営んでいることが求められます。
⑵独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
その方自身が所有する資産やその方の技能等を考慮し、将来にかけて自立した安定した生活が見込まれることが求められます。
⑶その方の永住が日本国の利益に合すると認められること
日本の利益になるかという点は、以下の要素から判断されます。
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
なお、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、⑴及び⑵の要件を充足している必要はありません。
また、難民の認定を受けている方の場合には、⑵に適合する必要はありません。
就労ビザの場合には、在留期間が定められており、その期間が経過する前にビザの延長や更新の手続を行わなければなりません。
また、就労ビザはあくまでも就労活動を行う外国人の方のためのビザであることから、日本での仕事を辞めてしまった場合には帰国しなければならなくなります。
これに対して永住ビザは、上述の通り、在留活動や在留期間の制限がされないビザのことをいい、延長手続や帰国の必要性はありません。
今回は、永住ビザと就労ビザとの違いや永住ビザを取得する条件について解説していきました。
行政書士オフィスケッセルでは、ビザ申請に詳しい行政書士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。