行政書士オフィスケッセル > 記事コンテンツ > 会社設立を行政書士に相談するメリット
会社を設立するためには、定款の作成など様々な手続きを行う必要があります。
これらの手続きは複雑なだけではなく、法律によって、手続き期限や手続きの内容等が細かく規定されています。
今回は、会社を設立するための手続きの概要と会社設立を行政書士に相談するメリットについて説明します。
会社の設立は以下の流れに沿って行います。
①会社についての概要を決める
会社を設立する場合、まずは、会社名(商号)や本社所在地、事業目的、資本金の額、発起人について定める必要があります。
②法人印を作成し、発起人や設立時取締役全員の印鑑証明書を取得する
会社を設立する場合、法人が使用する印鑑を作成する必要があります。
法人印には、用途に合わせ、⑴代表印、⑵角印、⑶銀行印の3種類があります。
また、発起人や設立時取締役の印鑑に関しては、印鑑証明書を取得する必要があります。
取締役会設置会社である場合には代表者の印鑑証明書のみで足りますが、取締役会を設置しない会社の場合には、発起人と設立時取締役全員の印鑑証明書が必要となります。
③定款を作成し、認証を受ける
定款とは、会社の基本的事項や会社内の規則などをまとめた書類のことをいいます。
定款には、会社法によって記載が義務付けられている絶対的記載事項と、法的には記載の必要がない相対的記載事項及び任意的記載事項があります。
商号、本社所在地、事業の目的、資本金の額、発起人の氏名および住所は絶対的記載事項であり、定款に必ず記載しなければなりません。
定款の作成完了後は、公証役場で認証を受ける必要があります。
定款認証まで完了すると、その定款は初めて効力を生じることとなります。
④資本金の払い込みを行う
定款の認証後は、出資金を払い込む必要があります。
出資金の払い込み先は、発起人個人の口座です。
⑤会社登記を行う
会社登記とは、法人の商号や本社の所在地、代表者の氏名、資本金の金額、事業目的など、会社に関する基本的事項を公開するための手続きです。
会社登記を行うことのできる期間には定めがあり、設立時取締役及び設立時監査役が出資などの調査を完了した日、または、発起人が定めた日のどちらか遅い日から2週間以内に会社登記申請を行う必要があります。
会社登記は義務化されており、これを行わない場合には100万円以下の過料が科される場合もあります。
会社設立を行政書士に相談するメリットとしては、定款の作成や定款認証業務を依頼することができることが挙げられます。
定款を作成する際には、上述の通り、会社法に定められている絶対的記載事項が何かを把握し、それらを抜け漏れなく記載する必要があります。
そのため、法律的な知識を持った行政書士に作成を依頼することにより、適切な内容の定款を迅速に作成することが可能となります。
また、行政書士は定款作成後の認証手続きの代理も行うことができるため、行政書士に依頼をすることによって、設立者の方の負担を軽減することができます。
今回は、会社設立の手続きと行政書士に相談するメリットについて解説していきました。
行政書士オフィスケッセルでは、会社設立に詳しい行政書士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。