行政書士オフィスケッセル > 記事コンテンツ > ネットオークションの売買は古物商許可がいる?必要なケースを解説
家にいながらにして不要になった物などを売ることができるネットオークションは大変便利なサービスで、自宅整理をしながらお小遣い稼ぎもできると、利用者が年々増加してきています。
通常、中古品の売却には「古物商許可」という許可が必要となりますが、ネットオークションを利用する場合にもこのような許可が必要なのでしょうか。
今回は、ネットオークションの売買で古物商許可が必要な場合について解説します。
古物商許可とは、法人や個人が古物営業法で定められた一定の古物(中古品)を売買・交換する際に必要な許可のことをいいます。
古物商許可は、警察署の生活安全課防犯係に対して必要書類を用意して申請を行うことによって、取得することができます。
古物商許可の申請手数料は19000円です。
古物商許可制度は盗品の速やかな発見や窃盗罪等の防止を目的として作られた制度であり、このような危険が少ないと考えられる場合には古物商許可が必要とはならないこともあります。
古物商許可が必要とならない場合は以下のとおりです。
*個人的に使用する目的で購入した商品を出品する場合
*無償でもらった商品を出品する場合
*海外で購入した商品を出品する場合
古物商許可は、営利目的をもって継続的・反復的に以下のような行為をする場合に必要となります。
*転売目的のために商品を購入して出品する場合
*古物を買い取り、修理をしてから出品する場合
*古物を買い取ってレンタルをする場合
*古物を別の商品と交換する場合
このような行為を、古物商許可を取得することなく行った場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合もあるため、必ず古物商許可を取得してから行うようにしてください。
今回は、ネットオークションの売買で古物商許可がいるケースについて解説していきました。
行政書士オフィスケッセルでは、許認可申請に関して詳しい行政書士が在籍しています。
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