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自筆証書遺言とは?保管してもらうことはできるのか?

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遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
役人を介さずに遺言作成者のみで作成した遺言書を自筆証書遺言といいます。
ここでは、自筆証書遺言の作成方法とその保管方法についてご紹介します。

 

自筆証書遺言とは

先ほど述べた通り、自筆証書遺言とは、役人を介さずに遺言作成者のみで作成した遺言書のことです。
自筆証書遺言は、財産目録以外は全て自書する必要があります。
財産目録についてはパソコンでの作成が可能です。
そして、日付を記入して署名し、押印をします。

また、変更箇所があった場合には、具体的な変更箇所を指示して変更した旨を付記して、そのうえで署名捺印し、変更箇所にも捺印をしなければなりません。

自筆証書遺言は、自身で手軽に作成できる反面、遺言内容を法的に有効なものとするための形式的な要件がとても厳しいです。
そのため、自分で作成しようとすると、不備が生じて遺言が無効になってしまうことも少なくありません。
しかし、公証役場に行かず自分一人だけで作成できるため、形式面さえきちんとしていれば、とても作成しやすい遺言方法といえます。

 

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言は、通常自宅等で保管します。
そのため、紛失してしまったり、相続人が改ざんしてしまったりするおそれがあります。
また、相続人が遺言書を見つけられず、遺言書の内容に従わないで遺産分割してしまうこともあります。
加えて、自筆証書遺言を自宅で保管する場合、検認という手続きを経なければ、遺言書の内容通りに遺産分割することができません。

これらの懸念点と不都合を改善するために、自筆証書遺言保管制度というものが新設されました。
この制度下では、作成した自筆証書遺言を法務局において保管します。
遺言書は原本と共に画像データとしても保管され、紛失・改ざんのおそれがなくなります。
また、相続開始後、家庭裁判所で行われる検認手続きが不要になります。

そして、遺言書の内容を画像データとしても保管していることから、全国どこにいても、各地の法務局において、遺言書の内容を確認することが可能です。

加えて、相続人に対して、遺言書が保管されていることを通知するシステムもあります。
あらかじめ誰か一人を指定して、遺言書作成者の死亡が明らかになった際に、遺言書が保管されていることを通知することができるシステムです。
これを利用すれば、遺言書が見つからないという事態も起こりません。
もっとも、あらかじめ通知を希望していなかったとしても、相続人のうちの誰か一人が遺言書の閲覧をした場合には、他の相続人全員に対して、通知がいくシステムになっています。

 

相続に関するご相談は行政書士オフィスケッセルにおまかせください

遺言書の保管方法は慎重になった方がいいといえます。
遺言書の保管方法についてお困りの際は、行政書士オフィスケッセルまでご連絡ください。お待ちしております。