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相続で戸籍収集を行政書士に依頼すべき理由を解説

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相続手続きを進める際には、戸籍謄本等を取得しなければなりません。
戸籍謄本等の収集を行政書士に依頼することで、スムーズに手続きを進められるといえます。
ここでは、相続で戸籍収集を行政書士に依頼すべき理由を解説します。

 

戸籍収集を行政書士に依頼するメリット

相続手続きを進める際には、戸籍の収集が必要不可欠です。
相続人が誰であるかを調査するために取得したり、金融機関の名義変更、保険会社での手続き、相続登記などの際に戸籍を提出したりします。

そもそも戸籍には種類があり、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍といわれるものに分けられます。

戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもので、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」とそれぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。

除籍謄本とは、死亡、婚姻、本籍地の移転などによって、中に入っている人が全員いなくなった戸籍の写しのことです。

改製原戸籍とは、戸籍法の改正により様式が新しく変更される前の戸籍です。
相続の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要であるため、昔の戸籍を取り寄せる必要もあります。
改製原戸籍は現在と様式が異なるため、読みづらく、内容を把握するのも難しいと言われます。
知識がなければ、どの戸籍をどれくらい取得すれば良いかは、簡単には判断できません。
そして、戸籍謄本等を取得するためには、平日役所に行って手続きをしなければなりません。
平日は仕事で忙しかったり、葬儀の準備等でバタバタしていたりすると、なかなか戸籍謄本等を取得しに行けません。
郵送で送ってもらう方法もありますが、それにも専用の手続きがありので調べなければなりません。

戸籍に取得を行政書士に依頼すれば、どの戸籍を取得すれば良いのかも分かりますし、戸籍謄本等の取得も代わりに行ってくれます。
そして、複雑で読み取りの難しい戸籍の内容もしっかり把握することが可能です。

相続開始後、一定の期間内に行わなければならない手続きも多いです。
その手続きには、戸籍謄本等の提出を求められることも多々あります。そのため、相続が開始したらすぐに戸籍の収集が必要なのです。

 

相続に関するご相談は行政書士オフィスケッセルにおまかせください

戸籍の収集を行政書士に依頼すべき理由は上記の通りです。
相続に際して、戸籍の収集は必要不可欠です。
戸籍の収集に関してお困りの際は、行政書士オフィスケッセルにご連絡下さい。
お待ちしております。