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公正証書遺言を作成するメリット

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遺言書には3つの種類があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
ここでは、公正証書遺言について、その作成方法や作成するメリットをご紹介します。

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場において、公証人を介して作成する遺言のことをいいます。
役所や役人を交えなくても、自筆証書遺言を作成することは可能ですが、遺言の内容や形式に不備があった際に遺言書が無効となってしまう可能性があります。

また、遺言書を自宅に保管しておくなどして紛失してしまった、そもそも遺言があることを相続人が知らなかったということもあります。
加えて、遺言書の改ざんが行われるおそれも否定できません。
これらの不安を解消するためには、公正証書遺言を作成しましょう。

まずは、公証人と打ち合わせをして、遺言書に遺す内容を相談します。
その際には、戸籍謄本や相続人以外の者に財産を遺す場合にその者の住民票、不動産を相続させる場合には当該不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書などを持ってきてください。
その後、公証役場に行き、事前の打ち合わせをもとに公証人が遺言書を作成し、遺言作成者と証人2人、公証人が署名押印をすれば、遺言書は完成です。

 

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットの1つは、遺言書の有効性が担保されている点です。
上記のように、公証人が介して遺言書を作成するため、少なくとも形式面においては遺言書は有効なものといえます。
また、内容面においても、明らかにトラブルが生じそうな場合には、あらかじめアドバイスをくれます。
そして、遺言作成者が亡くなり遺言書を開封する際に、自筆証書遺言の場合は、検認という手続きが必要になりますが、公正証書遺言の場合は、公証人が関与していることから、かかる手続きが不要になります。

メリットの2つ目は、遺言書の紛失・改ざんのおそれがないことです。
公正証書遺言は、その原本が公正証書役場で保管されます。
そのため、紛失のおそれがありません。
また、公証役場には、「遺言検索システム」というものがあるので、このシステムを利用すれば、公正証書遺言が作成されているかを調べることができるので、遺言書の存在を見落とすことはありません。

 

相続に関するご相談は行政書士オフィスケッセルにおまかせください

上記のように、公正証書遺言にはメリットが多く、遺言書を作成する際には特におすすめされる方法です。
そして、遺言書を作成する際には行政書士に相談してみると良いでしょう。
行政書士であれば、証人として署名押印することも可能です。
遺言書の作成についてお困りの際は、行政書士オフィスケッセルまでご連絡ください。
お待ちしております。